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<行政指導したにもかかわらず不法運用を継続>関東総通が申告に基づき探査!東京都八王子市内において不法無線局(アマ無線)を開設した3名を地元警察署へ告発

10月31日、関東総合通信局は東京都八王子市内において警視庁生活安全部保安課、警視庁高速道路交通警察隊、昭島警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーなどの車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で3名を同警察署に告発した。

 

【取り締まりの様子】

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【被疑者と容疑の概要】

 

被疑者:神奈川県相模原市在住の男性(59歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプカーに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者:神奈川県相模原市在住の男性(53歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプカーに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者:神奈川県相模原市在住の男性(55歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプカーに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

【被疑者が使用していた無線設備】

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 なお、本件は申告に基づき探査した結果、昭島市内の作業現場においてダンプカーに開設した不法無線局を認めたため、行政指導を行ったが、上記3名は引き続き不法無線局を開設していたため、取り締まりを実施したものである。

 

 

【参考】

 

(1)不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」

 

 

 

 関東総合通信局では「不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成28年10月31日実施)《警視庁生活安全部保安課・警視庁高速道路交通警察隊・昭島警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》

 

 

 

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