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<取り締まり逃れ!悪質巧妙な「偽装アンテナ」>九州総合通信局、トラックの荷台部をアンテナにしていた不法CB運用者を摘発

11月9日、九州総合通信局はかねてより移動監視により不法電波を発射しているトラックを確認していたが、大分県宇佐警察署に対して状況説明と協力要請を行い、8日に当該トラックの不法無線局(不法市民ラジオ)開設を確認。関係無線機などを押収するとともに被疑者を摘発した。摘発した無線局は、取り締まりを逃れるため、車両の荷台部などをアンテナとして使用していた巧妙で悪質なもだった。

 

トラックの荷台部を利用して悪質巧妙に偽装されたボディーアンテナの概要(発表資料から)

トラックの荷台部を利用して悪質巧妙に偽装されたボディーアンテナの概要(発表資料から)

 

 

九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。

 

 

【摘発の内容、および容疑の概要】

 

・被疑者:福岡県宮若市在住(職業:トラック運転手)の男性A(48歳)
・電波法違反(不法無線局の開設)
・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)1局

 

 

【経過】

 

 過去に当局が行う移動監視により不法電波を発射しているトラックを確認し、その後、数回にわたり不法電波の発射を確認していました。
 今回、宇佐警察署に対し状況説明と協力要請を行い、8日、当該トラックの不法無線局開設を確認し、関係無線機等を押収するとともに被疑者を摘発しました。

 

 

アンテナの役目を担うトラックの荷台部分と、押収された無線機器(発表資料から)

アンテナの役目を担うトラックの荷台部分と、押収された無線機器(発表資料から)

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 トラックに開設した不法無線局を摘発(平成28年11月8日実施分)-取締り逃れの悪質巧妙なボディアンテナ-
・九州総合通信局  【別紙】写真(不法無線局設備など)(PDF形式)
・九州総合通信局  【資料】ボディアンテナの概要(PDF形式)

 

 

 

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