東海総合通信局は三重県大台警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、三重県多気郡大台町下楠地内の国道42号線において不法無線局(アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いでトラック運転手を摘発した。
東海総合通信局の発表内容は以下のとおり。
1.概要
不法無線局を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発しました。
2.不法無線局の種別および局数等
被疑者の概要:三重県松阪市在住の男性(66歳)
不法無線局の種別:不法アマチュア無線
局数:1局
【参考】電波法違反適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号 (以下省略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成28年11月16日実施分)
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