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東海総合通信局、三重県・国道42号線でアマチュア無線局を不法に開設していた運転手を摘発

東海総合通信局は三重県大台警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、三重県多気郡大台町下楠地内の国道42号線において不法無線局(アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いでトラック運転手を摘発した。

 

 

 

東海総合通信局の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.概要

 

 不法無線局を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発しました。

 

 

2.不法無線局の種別および局数等

 

被疑者の概要:三重県松阪市在住の男性(66歳)
不法無線局の種別:不法アマチュア無線
局数:1局

 

 

 

【参考】電波法違反適用条文(抜粋

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
 第2号 (以下省略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成28年11月16日実施分)

 

 

 

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