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<貴局も電波監視活動などに参加しませんか>関東総合通信局、無線通信の知識と経験を活かせる「電波適正利用推進員」を追加募集

総務省関東総合通信局では、「電波の適正利用に関する民間による活動を通じ、国が行う電波監視活動とあいまって、地域社会の草の根から電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するため」として、無線通信に関する一定の知識と経験を有する民間ボランティア「電波適正利用推進員」の追加募集を行っている。委嘱期間は平成29年4月から2年を超えない範囲を予定。

 

 

電波適正利用推進員はさまざまなイベントでの啓発活動も担当する(「北海道アマチュア無線フォーラム2016」で撮影)

電波適正利用推進員はさまざまなイベントでの啓発活動も担当する(「北海道アマチュア無線フォーラム2016」で撮影)

「電波適正利用推進員協議会」のWebサイトから

「電波適正利用推進員協議会」のWebサイトから

 

 

1.応募資格

推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。

(1) 20歳から70歳までであること(ただし、再委嘱の場合は除く。今後、定年制を導入予定。)
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること(無線従事者資格保有者等)
(3) 関東総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること
(4) 活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通して いること
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと 

 

2.活動内容

(1)電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること

(2)混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと

(3)その他電波の適正な利用について関東総合通信局長等に対し必要な協力をすること

 

3.委嘱期間(予定)

平成29年4月から2年を超えない範囲

 

4.募集人員

関東総合通信局管内各都県において各若干名

 

 

 応募方法、選考および結果の通知など詳しくは下記の関連リンクから確認してほしい。興味がある無線家は応募を検討してみてはいかがだろうか。

 

 

↓ここをクリック!

●電波適正利用推進員制度の紹介

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 電波適正利用推進員の追加募集について
・電波適正利用推進員協議会

 

 

 

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