北海道総合通信局は、船舶に免許を受けずに船舶用無線機を設置した、第二級海上特殊無線技士2名に対し、無線従事者の従事停止42日間の行政処分を行った。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.増毛郡増毛町在住の男性(52歳)
(1)違反概要
船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
(2)処分内容
本年12月5日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分
2.留萌市在住の男性(43歳)
(1)違反概要
船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
(2)処分内容
本年12月5日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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