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<大阪港内で大阪海上保安監部と共同取り締まり>近畿総合通信局、不法パーソナル無線を船舶に設置した1名(1隻)を摘

12月12日、近畿総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部と共同で、大阪港内において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己が所有する船舶に不法無線局を設置していた1名(1隻)を電波法違反で摘発した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.不法無線局の種別および局数

 

 不法パーソナル無線 1局

 

 

2.被疑者の住所及び職業

 

 大阪市在住の自営業者(男性)

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)

 

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

(2) 同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 船舶に開設した不法無線局の共同取締りで1名を摘発-大阪港内で大阪海上保安監部と共同取締りを実施-
・海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部

 

 

 

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