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<繁華街で飲食店の客引きの連絡用に>近畿総合通信局、外国規格の無線機とアマチュア無線機を使用していた2人を電波法違反で摘発

1月5日、近畿総合通信局は大阪府淀川警察署と旭警察署と共同で、淀川警察署管内の繁華街において不法無線局の取り締まりを実施し、繁華街で飲食店の客引きの連絡用に免許を受けずに無線局を開設所持していた2人を電波法違反で摘発したことを公表した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.不法無線局の種別および局数

 不法アマチュア無線 1局
 外国規格の無線 1局

 

 

2.被疑者の住所及び職業

 大阪市中央区在住の飲食店従業員(28歳 男)
 茨木市在住の飲食店従業員(21歳 男)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 近畿総合通信局は、「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

総務省が発行する「不法な『外国規格の無線機』は禁止」ポスター
総務省が発行する「不法な『外国規格の無線機』は禁止」ポスター

 

 

 

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