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北陸総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した4アマ無線従事者2名に対し19日間の行政処分

北陸総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した富山県氷見市在住の第四級アマチュア無線技士に対し、無線従事者業務に従事することを19日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 富山県氷見市在住の無線従事者A(男性68歳)および同市在住の無線従事者B(男性34歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していました。
 この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反することになります。

 

2.行政処分の内容
 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 19日間

 

3.行政処分の根拠
 電波法第79条第1項

 

 

 

【参考】電波法抜粋

 

第4条 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第17条第1項(変更等の許可)
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下省略)

 

第18条第1項(変更検査)
 前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(以下省略)

 

第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)
 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)

 

 

 

 北陸総合通信局では「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北陸総合通信局 不法無線局の開設で19日間の行政処分~無線従事者の従事停止~

 

 

 

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