1月24日、関東総合通信局は、免許を受けた設置場所のほかに免許を受けずにアマチュア局を開設した電波法第4条に違反する行為により、千葉県佐倉市在住のアマチュア局の免許人(男性52歳)に対し、48日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったことを公表した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要
千葉県佐倉市の男性は、免許を受けた設置場所のほかに、免許を受けずにアマチュア局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
3.行政処分の内容等
無線従事者:千葉県佐倉市在住のアマチュア局の免許人(男性52歳)
行政処分の内容:48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分
【参考】電波法抜粋
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第17条
免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下省略)
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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