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<関東総合通信局の電波監視で発覚>免許を受けた設置場所のほかに免許を受けずにアマチュア局を開設した千葉県佐倉市のハムを行政処分

1月24日、関東総合通信局は、免許を受けた設置場所のほかに免許を受けずにアマチュア局を開設した電波法第4条に違反する行為により、千葉県佐倉市在住のアマチュア局の免許人(男性52歳)に対し、48日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったことを公表した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 千葉県佐倉市の男性は、免許を受けた設置場所のほかに、免許を受けずにアマチュア局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。

 

2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

3.行政処分の内容等
  無線従事者:千葉県佐倉市在住のアマチュア局の免許人(男性52歳)
 行政処分の内容:48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分

 

 

 

【参考】電波法抜粋

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第17条
 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下省略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

 関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

 

↓「関東総合通信局三浦電波監視センター」についてhamlife.jpで紹介した記事はここをチェック!

 

【新バンドプラン施行 記念企画】<写真で見る>短波帯以下と宇宙電波を監視する、関東総合通信局「三浦電波監視センター」のアンテナ群

 

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<資格外通信やJT65オフバンド運用などを監視>関東総合通信局、日本唯一の短波帯・宇宙電波監視施設「三浦電波監視センター」開所70年の歴史を祝う

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
・関東総合通信局 アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について

 

 

 

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