関東総合通信局は、2016(平成28)年11月に山梨県富士吉田警察署と神奈川県津久井警察署とともに実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーに開設していた男2名に対し、48日間の無線従事者の従事停止処分を行ったことを公表した。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
本件は、平成28年11月に警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーに開設していました。
この行為は、電波法第4条に違反するものです。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.行政処分の内容等
無線従事者:山梨県富士吉田市在住の無線従事者(男性29歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日および場所(所轄警察署):平成28年11月16日 山梨県南都留郡山中湖村内(富士吉田警察署)
無線従事者:神奈川県相模原市在住の無線従事者(男性51歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日および場所(所轄警察署):平成28年11月30日 神奈川県相模原市内(津久井警察署)
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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