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<関東総通、山梨県上野原市の無線家を17日間の行政処分>ハムの資格を持ちながら無線設備を改造し、免許状に記載されていない周波数にオンエアー

1月31日、関東総合通信局は、アマチュア無線技士の資格を有しているにもかかわず、許可を受けずに無線設備を改造し、免許状に記載されていない周波数にオンエアーした山梨県上野原市在住のアマチュア無線局免許人 (男性50歳)に対し、17日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったと公表した。なお、今回の電波法違反行為は関東総合通信局の“電波監視”により事実が発覚したものである。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 山梨県上野原市在住のアマチュア無線局免許人は、アマチュア無線技士の資格を有しているが、許可を受けずに無線設備を改造し、かつ免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反するものです。

 

2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は、同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 (一部略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(省略)に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

 

 関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施《17日間の無線従事者の従事停止処分》
・関東総合通信局 電波監視システムの概要
・関東総合通信局 アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について

 

 

 

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