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<運送会社が免許を受けず10台の車両に無線設備を設置・運用>北海道総合通信局、免許人(法人)と無線従事者(三陸特)を17日間の行政処分

2月1日、北海道総合通信局は北海道札幌市北区の運送会社が免許を受けて使用していた無線局があるにもかかわらず、一方で免許を受けずに10台の車両に無線設備を設置し、不法無線局を開設・運用した電波法違反により、17日間の業務用無線局の運用停止処分および同社が選任した無線従事者(第三級陸上特殊無線技士)に対して従事停止処分を行ったことを公表した。本件は業務用無線を対象とした電波監視により発覚したものである。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反概要

 

 札幌市北区に所在する運送会社は、免許を受けて使用していた無線局に加え、免許を受けずに10台の車両に無線設備を設置し、不法無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反したもの。

 

 

2.行政処分の内容

 

(1)免許人(法人)に対する処分(電波法第76条第1項)
 平成29年2月1日から17日間の無線局の運用停止
(免許人が現在運用中の業務用無線(基地局1局・陸上移動局21局))

 

(2)無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
 平成29年2月1日から17日間の無線従事者の従事停止
 (第三級陸上特殊無線技士)

 

 

3.違反発覚の端緒

 

 本件違反は、当局が実施している業務用無線を対象とした電波監視により、免許がない無線局からの電波の発射を確認し、調査した結果、発覚したもの。

 

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下省略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:

・北海道総合通信局 電波法違反の免許人及び無線従事者に対する行政処分
・北海道総合通信局 電波監視システム(DEURAS)
・北海道総合通信局 電波監視
・北海道総合通信局 不法電波を追え!不法無線局の取り締まり(web紙芝居)

 

 

 

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