北陸総合通信局は総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した石川県小松市在住の第四級アマチュア無線技士に対し、無線従事者業務に従事することを42日間停止する行政処分を行ったと発表した。
北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要
石川県小松市在住の無線従事者A(男性49歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反することになります。
2.行政処分の内容
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 42日間
【 参考 】適用条文(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
北陸総合通信局は「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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