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関東総合通信局、茨城県日立市・国道349号線において不法にアマチュア無線機を設置していた運転手を地元警察署へ告発

2月22日、関東総合通信局は茨城県日立市の国道349号線において、茨城県日立警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず自己の運転する車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設した男性を同警察署へ告発した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

被疑者:茨城県常陸太田市在住の男性(44歳)

 

容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプカーに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

取り締まりの様子

 

 

被疑者が使用していた無線設備

 

 

【参考】

 

 (1) 不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設) 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則) 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」

 

 

 

 関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成29年2月22日実施)《茨城県日立警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》

 

 

 

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