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<許可を受けず所属するアマチュア無線局の“無線設備増設”を行う>近畿総合通信局、京都市在住のハムを9日間の行政処分

近畿総合通信局は、電波法に定められた総務大臣の許可を受けずに自己所属のアマチュア無線局の「無線設備変更工事(無線設備の増設)」を行った京都市左京区在住のアマチュア無線局免許人に対し、平成29年2月25日より9日間、所属するアマチュア無線局の運用の停止と同じく無線従事者としての業務に従事することを停止する行政処分を行った。

 

 

 

近畿総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要
 電波法に定められた総務大臣の許可を受けずに自己所属のアマチュア無線局の無線設備の変更工事(無線設備の増設)を行ったもの。

 

2.処分対象者
 京都市左京区在住のアマチュア無線局免許人(66歳 男)

 

3.処分内容
 上記処分対象者所属のアマチュア無線局の運用を平成29年2月25日より9日間停止する。併せて、同人が無線従事者としての業務に従事することを同じく平成29年2月25日より9日間停止する。

 

 

 

※無線従事者の従事停止処分について

 

 個人が開設するアマチュア無線局は、免許人である本人以外の者が運用することはできないため、 従事停止処分の有無に関わらず他人のアマチュア無線局を運用することはできない。しかし、従事停止処分を受けることにより、例えば、被処分者が構成員となっている社団局があるような場合は、被処分者は自己のアマチュア無線局はもとより、当該社団局の運用(無線従事者としての従事)も処分期間中できなくなるなど、アマチュア無線局の場合も従事停止処分は一定の効力を有するものである。

 

 

 

【参考】

電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)―抜粋―
(変更等の許可)

 

 第十七条  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
 一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
 二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
(以下略)

 

 第七十六条  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)

 

(無線従事者の免許の取消し等)

 第七十九条  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 二 不正な手段により免許を受けたとき。
 三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
(以下略)

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 電波法違反に対する行政処分の実施について-無線局の運用停止および無線従事者の従事停止-

 

 

 

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