手軽な空撮やレース用などに小型無人機の「ドローン」がブームだ。総務省は2017年3月31日、「ドローン等に用いられる無線設備について」と題して、小型無人機「ドローン」に係る操縦や画像伝送(FPV:First Person View)などのための、電波法令に基づく無線従事者資格の種類、無線局の免許の有無などを同省のWebサイトで公表した。5GHz帯のアマチュア無線局でFPVを行うケースも増えているが、説明には「アマチュア無線を使用したドローンを業務に利用することはできません」と明記されている。
総務省が公表した内容は以下のとおり。(一部抜粋)
1.ドローン等に用いられる無線設備について
ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。
特に、上空で電波を利用する無人航空機等(以下「ドローン等」という。)の利用ニーズが近年高まっています。
国内でドローン等での使用が想定される主な無線通信システムは、以下のとおりです。
2.制度概要
電波を利用するには、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設することが必要です。(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除く。)
●無線局の免許について
なお、近年、ドローン等においてFPV(First Person View)といった画像伝送が用いられることがあります。
●無人移動体画像伝送システムについて
無人移動体画像伝送システムは、一般業務用(ホビー用途を除く。)として、平成28年8月に制度化されました。これは、高画質で長距離な映像伝送を可能とするメイン回線用として、2.4GHz帯及び5.7GHz帯等の周波数を新たに確保したものです。
4.アマチュア無線局について
上記の無線局のほか、ドローン等にアマチュア無線が用いられることがあります。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。
なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。そのため、アマチュア無線を使用したドローンを業務に利用することはできません。
また、FPV等では5GHz帯のアマチュア無線局が用いられることがありますが、5GHz帯のアマチュア無線局は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。
5.携帯電話等を上空で利用する場合について
携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念されています。
こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受けることで、既設の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、免許申請の際に提出する試験計画の範囲内で、携帯電話等を無人航空機に搭載した実用化試験を行うことができるよう、制度を整備しています。
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●関連リンク:総務省 ドローン等に用いられる無線設備について
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