4月11日、北海道総合通信局は海上保安庁第一管区海上保安本部江差海上保安署と、同瀬棚海上保安署との共同取り締まりにおいて、船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した3名に対し、本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する行政処分を行った。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
違反の概要および行政処分の内容
被処分者:奥尻郡奥尻町在住の男性68歳
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する。
被処分者:奥尻郡奥尻町在住の男性68歳
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する。
被処分者:奥尻郡奥尻町在住の男性55歳
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年4月11日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを停止する。
※上記、3つのうち1番目と2番目はの違反は、江差海上保安署と実施した共同取り締まりにおいて発覚したもの。3番目の違反は、瀬棚海上保安署と実施した共同取り締まりにおいて発覚したものです。
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・海上保安庁第一管区海上保安本部江差海上保安署
・海上保安庁第一管区海上保安本部瀬棚海上保安署
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