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<ハムの資格を持ちながらアマチュア局の免許を取得せずに運用>関東総合通信局、電波法に違反した2名に対し48日間の無線従事者従事停止処分

関東総合通信局は、2017(平成29)年2月22日に茨城県日立市内(日立警察署)、3月9日 に東京都青梅市内(小平警察署)で各警察署とともに実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーに開設していた男2名に対し、48日間の無線従事者の従事停止処分を行ったことを公表した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要

 

 本件は、平成29年2月及び同年3月に警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカー等の車両に開設していました。
 この行為は、電波法第4条に違反することになります。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

3.行政処分の内容等

 

 無線従事者:茨城県常陸太田市在住の無線従事者(男性44歳)
 行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
 共同取締り実施日および場所(所轄警察署):
 平成29年2月22日 茨城県日立市内(日立警察署)

 

 無線従事者:東京都青梅市在住の無線従事者(男性64歳)
 行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
 共同取締り実施日および場所(所轄警察署):
 平成29年3月9日 東京都青梅市内(小平警察署)

 

 

 

【参考】

 

第4条(無線局開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下略)

 

 

 

↓こちらもチェック! 今回の行政処分に係る該当記事

 

関東総合通信局、茨城県日立市・国道349号線において不法にアマチュア無線機を設置していた運転手を地元警察署へ告発

 

関東総合通信局、東京都青梅市内において警視庁生活安全部保安課・青梅/立川/小平警察署と共同で取り締まりを実施し運転手3名を同警察署へ告発

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施《無線従事者の従事停止処分》

 

 

 

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