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<免許を受けずに「簡易無線局」を開設>東北総合通信局、山形県鶴岡市の法人に対し簡易無線局7局を運用停止する行政処分

5月2日、東北総合通信局は免許を受けずに簡易無線局を開設した山形県鶴岡市の法人に対し、被処分者の簡易無線局7局の運用を本日から65日間停止する行政処分を行ったことを公表した。

 

 

 

東北総合通信局の報道発表は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:山形県鶴岡市の法人
違反の概要:免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。処分の内容:被処分者の簡易無線局7局の運用を本日から65日間停止する。

 

 

2.法的根拠

 

電波法第76条第1項

 

 

 

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

 

 

 東北総合通信局では「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の簡易無線局に対する行政処分
・簡易無線(ウィキペディア)

 

 

 

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