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<大阪府阪南市の港湾で大阪海上保安監部と共同取り締まり>近畿総合通信局、船舶に不法無線局(アマ無線)を設置していた1名(1隻)を摘発

6月26日、近畿総合通信局は大阪府阪南市の港湾において、海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、船舶に不法無線局を設置していた1名(1隻)をを電波法違反で摘発した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

2.被疑者の住所および職業
 大阪市在住の無職(75歳 男)

 

3.関係法令および適用条項
 電波法第4条第1項(不法開設)
 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 船舶に開設した不法無線局の共同取締りで1名を摘発-大阪府阪南市の港湾で大阪海上保安監部と共同取締りを実施-
・海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部

 

 

 

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