6月28日、北海道総合通信局は釧路方面釧路警察署とともに、釧路郡釧路町において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(アマチュア無線)を開設していたトレーラー運転手1人を電波法違反で摘発した。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
【摘発の内容】
阿寒郡鶴居村在住の男性(48歳)が、トレーラーに無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
【使用していた無線機器】
【適用条文】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」
なお、北海道総通では「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」としている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成29年6月28日実施分)
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