四国総合通信局は、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した徳島県阿波市在住の無線従事者に対し、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを16日間停止する従事停止処分を行った。
四国総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
電波法に違反した徳島県阿波市在住の無線従事者(男性73歳)に対して、16日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
1.電波法違反の概要
上記無線従事者は、免許を受けないでアマチュア無線局を開設し、運用をおこなったもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第17条第1項
免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
四国総合通信局は「電波利用環境を維持するため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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