東北総合通信局は海上保安庁第二管区海上保安本部宮城海上保安部と共同で、宮城県内の亘荒浜漁港(理郡亘理町)、閖上漁港(名取市)、仙台塩釜港塩釜港区(塩竈市)において船舶(漁船、遊漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(船舶無線)を開設していた、4名を電波法違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
被疑者の概要:宮城県亘理郡亘理町在住の男性(69歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設
被疑者の概要:宮城県亘理郡亘理町在住の男性(64歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設
被疑者の概要:宮城県名取市在住の男性(80歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設
被疑者の概要:宮城県宮城郡七ヶ浜町在住の男性(47歳)
不法無線局の種別:遊漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で6名を摘発-青森海上保安部と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部宮城海上保安部
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