7月27日、四国総合通信局は徳島県三好警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するトラックに無線局免許を受けずパーソナル無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法違反の疑いで運転手を摘発した。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.摘発した電波法違反の概要
被疑者:徳島県阿波市在住の男性(58歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(パーソナル無線機設置)
自己の運転するトラックに、無線局免許を受けずにパーソナル無線機を設置し、不法無線局を開設した。
2.被疑者が使用していた無線設備
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2から12号省略」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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