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<関東総合通信局、2名を従事停止処分へ>ハムの資格を有しているのにアマチュア局の免許を取得せず無線局を開設

関東総合通信局は、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーなどの車両に無線局を開設していた2名に対して、48日間の無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 

1.違反の概要

 

 本件は、平成29年6月に警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプ等の車両に開設していました。
 この行為は、電波法第4条に違反することになります。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

3.行政処分の内容等

 

無線従事者:東京都江戸川区在住の無線従事者(男性59歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
移動監視実施日および場所:平成29年6月7日 東京都江東区内(警視庁生活安全部保安課・王子警察署)

 

無線従事者:東京都練馬区在住の無線従事者(男性57歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
移動監視実施日および場所:平成29年6月22日 埼玉県坂戸市内(埼玉県西入間警察署)

 

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります 」と説明している。

 

 

↓本件の取り締まりを伝えたhamlife.jp記事

 

<警視庁生活安全部保安課ほか5警察署と実施>関東総合通信局、東京都江東区の国道357号線で4名を地元警察署に告発

 

取り締まりの様子(同報道資料から)

 

 

関東総合通信局、埼玉県坂戸市・国道407号線で免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた2名を地元警察署へ告発

 

取り締まりの様子(同報道資料から)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施《無線従事者の従事停止処分》

 

 

 

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