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<沖縄県本部警察署と共同取り締まり>沖縄総合通信事務所、沖縄県名護市在住の運転手を不法にアマ無線機を設置していた電波法違反容疑で摘発

沖縄総合通信事務所は沖縄県国頭郡本部町崎本部の路上において、沖縄県本部警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーなどの車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で運転手1人を摘発した。

 

 

 

沖縄総合通信事務所からの発表内容は以下のとおり。

 

 

1.摘発の内容

 

 車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた沖縄県名護市在住の運転手1人を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

 

 

2.適用法令

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

(2)同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)。

 

 

 

 沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取り締まりなどの取り組みを実施します」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:沖縄総合通信事務所 電波法違反の容疑で1名を摘発-沖縄県本部警察署と共同取締り-

 

 

 

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