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<船舶局を指定を受けていない周波数で運用>東北総合通信局、無線従事者とその違反関係者が所属する免許人に対し行政処分

9月13日、東北総合通信局は指定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して無線局を運用した宮城県気仙沼市在住の無線従事者に対して54日間の業務停止と、その違反関係者が所属する船舶局の免許人(法人)に対して54日間の船舶局の運用停止の行政処分をそれぞれ行った。本件は関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反事実が発覚。同センターからの通報を受けて調査を行ったものである。

 

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:宮城県気仙沼市在住の無線従事者(男性 66歳)
違反の概要:法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第2級総合無線通信士、第3級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から54日間停止する。

 

被処分者:福島県いわき市所在の免許人(法人)
違反の概要:所属する船舶局の無線従事者が、法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:本件違反に係る船舶局の運用を本日から54日間停止する。

 

 

2.経緯

 

 関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により当該違反事実が発覚し、同センターからの通報を受けて調査を行った結果、違反事実を確認しました。

 

 

3.処分の法的根拠

 

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

↓「総務省関東総合通信局三浦電波監視センター」について、この記事もチェック!

 

【取材動画つき!!】<日本における短波帯の電波監視の要>総務省 関東総合通信局「三浦電波監視センター」訪問リポート

 

【新バンドプラン施行 記念企画】<写真で見る>短波帯以下と宇宙電波を監視する、関東総合通信局「三浦電波監視センター」のアンテナ群

 

神奈川三浦市初声町高円坊1691にある、関東総合通信局電波監理部「三浦電波監視センター」の正面入口

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の船舶局の無線従事者等に対する行政処分

 

 

 

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