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<アマチュア局の運用に従事することを17日間停止>中国総合通信局、免許を受けずに無線局を開設したハムに行政処分

9月29日、中国総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した山口県柳井市在住の無線従事者に対し、業務に従事することを17日間間停止する行政処分を行った。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 山口県柳井市在住の無線従事者(男性35歳)は、無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。

 

2.行政処分の内容
 無線従事者の従事停止17日間

 

3.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 

 

 中国総合通信局は「地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視を強化することにより、安心・安全な社会づくりに取り組んでまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:中国総合通信局 山口県柳井市在住の無線従事者を電波法違反で行政処分

 

 

 

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