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<10月は「受信環境クリーン月間」>近畿総合通信局、漁船にアマ無線機や船舶用無線機を不法に設置していた2名(2隻)を摘発

近畿総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部と共同で、京都府舞鶴市の港湾において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を設置していた2名を電波法違反で摘発した。

 

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 

 近畿総合通信局は10月6日、京都府舞鶴市の港湾において舞鶴海上保安部と共同で、漁船に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 

  今回の取締りでは、自己が所有する漁船に不法無線局を設置していた2名(2隻)を電波法違反で摘発しました。

 

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局
 不法船舶無線 1局

 

2.被疑者の住所および職業
 京都府舞鶴市在住の漁業者(48歳 男)
 京都府舞鶴市在住の漁業者(65歳 男)

 

3.関係法令および適用条項
 電波法第4条(不法開設)
 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 

 

 

 近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 漁船に開設した不法無線局の共同取締りで2名を摘発-京都府舞鶴市の港湾で舞鶴海上保安部と共同取締りを実施-
・海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部

 

 

 

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