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<他免許人の「特定船舶局」を指定を受けていない周波数で運用>関東総合通信局、違反した無線従事者とその免許人に対して行政処分

関東総合通信局は、小型漁船やプレジャーボートなどの無線局として簡易な免許手続で開設できる「特定船舶局」の免許人と、その開設した特定船舶局を指定を受けていない周波数を使用して運用した無線従事者(第二級海上特殊無線技士)に対して行政処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:茨城県鹿嶋市在住の無線従事者(男性51歳)
違反の概要:
・免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
・他の免許人が開設した特定船舶局について、指定を受けていない周波数を使用して運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを2017年10月16日から43日間停止する。

 

被処分者:茨城県鹿嶋市在住の免許人(男性24歳)
違反の概要:免許人が開設した特定船舶局の無線従事者が、指定を受けていない周波数を使用して特定船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:本件違反に係る特定船舶局1局の運用を2017年10月16日から32日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に、無線局の運用停止処分は同法第76条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

【参考】

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無縁設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 電波法違反の特定船舶局の無線従事者等に対する行政処分
・特定船舶局(一般財団法人情報通信振興会)

 

 

 

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