総務省関東総合通信局は2017年10月16日、同局のWebサイトに「アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで、1か月前までの申請にご協力をお願いします」と題したお知らせを掲載した。
平成19年11月以前に旧スプリアス規格(旧技適)で製造された無線機器の使用期限は平成34年11月30日までだが、旧スプリアス規格の無線機器で開局申請や変更申請が行えるのは今年(平成29年)の11月30日までとなっている。期限直前になると申請書類などの殺到が予想されるため、関東総合通信局ではこのほど下記のお知らせを掲載した。
アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで
~1か月前までの申請にご協力をお願いします~ (総務省関東総合通信局)
平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の無線機器の使用期限は平成34年11月30日までとなります。
また、旧スプリアス規格の無線機器で開設や変更ができるのは、平成29年11月30日までとなっております。申請の提出は、日程に余裕を持って10月末までに総合通信局に到着するようご協力をお願いします。
なお、旧スプリアス規格の技術基準適合証明を受けた無線機器は、平成29年12月1日以降は総合通信局へは直接手続きができなくなるためご注意ください。
このお知らせには「アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで!」と題したPDFへのリンクがあり、クリックすると呼びかけとFAQが記載された資料が出現する。
詳細は下記関連リンク参照のこと。
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●関連リンク:
・アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで(総務省 関東総合通信局)
・アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで! PDF(総務省)
・新スプリアス規格への対応に関する手続(総務省)
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