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3・4アマ資格のアマチュア無線家、操作が認められていない10MHz帯で通信を行い、電波法違反により行政処分ほか

北海道総合通信局は、3アマと4アマの資格を有する小樽市の男が、操作が認められていない10MHz帯でアマチュア無線局の運用を行ったことから、電波法に基づき、無線局の運用停止46日間、無線従事者の従事停止46日間の行政処分を行った。これは短波帯の電波監視を実施している「関東総合通信局 三浦電波監視センター」からの通報で発覚したもの。さらに同総通は北海道警と共にトレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した容疑で男を摘発。一方、東海総合通信局は愛知県警と共に不法無線局を開設していた男を電波法違反で摘発した。

 

 北海道総合通信局は第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士の有資格者である小樽市在住の53歳男性を、当該の資格では操作が認められておらず、かつ免許状に記載されていない10MHz帯の周波数を使って通信を行った、電波法第39条の13、第53条の電波法違反により、無線局の運用停止46日間、無線従事者の従事停止46日間の行政処分を行った。本件は短波帯の電波監視を実施している「関東総合通信局 三浦電波監視センター」から北海道総通への通報によって、現地調査を行い発覚したものである。
 さらに同北海道総通は、北見方面美幌警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、トレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した容疑で、北海道釧路市在住の37歳男性を摘発した。
 また東海総合通信局は愛知県西枇杷島警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、愛知県清須市の国道302号線においてダンプカーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した容疑で、愛知県津島市在住の66歳男性を摘発した。

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の免許人に対する行政処分
・北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発
・東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施

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