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岐阜県、群馬県、富山県各地で不法無線局の取り締まりを行い、電波法違反容疑で運転手4人を摘発

東海総通と岐阜県警、関東総通と群馬県警、北陸総通と富山県警がそれぞれ共同で、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施。各地で無線局免許のないアマチュア無線機やパーソナル無線機を設置していた電波法違反容疑で、運転手4人を摘発した。

 

 東海総合通信局は岐阜県警中津川警察署・恵那警察署と共に、岐阜県中津川市山口の国道19号線において不法無線局の取り締まりを行ない、車両に不法アマチュア無線機と不法パーソナル無線機を設置していた、岐阜県御嵩町在住の77歳のダンプカー運転手を、また関東総合通信局は群馬県警渋川警察署と共同で、群馬県渋川市内の国道353号線および県道35号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを行ない、ミキサー車などに不法アマチュア無線機を設置した群馬県高崎市在住の63歳の男と、東京都西多摩郡檜原村在住の50歳の男を、それぞれ電波法違反容疑で摘発した。

 一方、北陸総合通信局は富山県警入善警察署と共に富山県朝日町内において、車両に設置している不法無線局の取り締まりを行い、不法アマチュア無線機を設置していた長野県長野市在住の29歳の男と、不法パーソナル無線機を設置していた岩手県遠野市在住の37歳の男を、電波法違反容疑で摘発した。

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

※同Webサイトから

・電波法第4条(無線局の開設)

  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

・電波法第110条第1号(罰則)

  「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

・電波法第108条の2(罰則)

  「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

●関連リンク:

・関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発

・東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施

・北陸総合通信局 不法無線局を開設していた被疑者2人を摘発

 

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