海上保安庁からの通報で、船舶に免許を受けずアマチュア無線機を運用しようと設置したアマチュア無線家を、北海道総合通信局が電波法に基づき28日間の無線従事者の従事停止、および無線局の運用停止処分を実施。
北海道総合通信局は函館市在住の57歳のアマチュア無線従事者を、船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を運用しようと設置したという電波法4条に違反する行為として、平成25年12月5日から28日間、無線従事者(アマチュア)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)、および無線局(アマチュア局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用) として行政処分した。
●関連リンク:電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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