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沖縄総合通信事務所は、船舶に不法無線機を設置した電波法第4条などの違反容疑で所有者1人を告発

沖縄総合通信事務所は第十一管区海上保安本部那覇海上保安部と共同で、沖縄県糸満市糸満漁港において、不法無線局を搭載した船舶を対象に取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設していた船舶所有者1人を、電波法第4条違反などの容疑で告発した。

 

 

 1月24日、沖縄総合通信事務所と那覇海上保安部は、大沖縄県糸満市糸満漁港において、不法無線局を搭載した船舶を対象に取り締まりを実施した結果、不法船舶局1局を摘発。免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた容疑で、船舶所有者1人を電波法第4条違反などで告発した。

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)※同Webサイトから

・無線局の開設

 電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

・罰則

 電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

 第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:総務省沖縄総合通信事務所 糸満市で不法無線局の取締りを実施

 

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