2月13日、北海道総合通信局は、無線局に係る登録点検の結果を偽って通知した苫小牧市の登録検査等事業者「有限会社片田無線」に対し、電波法に基づき、登録点検業務に係る44日間の業務停止及び業務の改善を命じた。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:有限会社片田無線
所在地:苫小牧市錦岡87-8
登録番号:北二第0029号
2 違反の概要
あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法書によらず点検の業務を行い、無線局の免許人に登録点検の結果を偽って通知した。
具体的には、告示※に定める無線局(船舶局)関係書類と船舶検査証書の記載内容を照合すべきところを怠っていたこと、また、無線設備の総合試験において無線設備の操作を、当該無線局に選任されている無線従事者が行っていなかったにも関わらず、選任された無線従事者が行ったと虚偽の点検結果を通知した。(※平成23年総務省告示第279号)
3.違反条項:電波法第24条の10第4号 4.処分内容
・電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
・電波法第24条の10に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成26年2月17日から平成26年4月1日までの44日間)
●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分
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