3月5日、関東総合通信局は「移動しないアマチュア無線局」の免許しか持っていないにもかかわらず、移動してアマチュア無線を行った電波法第4条に違反する行為で、埼玉県坂戸市のアマチュア無線家を42日間の無線従事者の従事停止処分を行った。
関東総合通信局は埼玉県坂戸市の64歳男性に対し、「移動しないアマチュア無線局」の免許しか持っていないにもかかわらず、移動してアマチュア無線を行った電波法第4条に違反する行為により、42日間の無線従事者の従事停止処分を行った。これは、関東総合通信局三浦電波監視センターによる「電波監視」によって違反の事実が発覚したもの。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
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