関東総合通信局は5月14日、群馬県渋川市内の国道17号線バイパスにおいて、群馬県警渋川警察署と合同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施。被疑者2名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発した。
発表によると、不法無線局の開設で告発されたのは、車内にアマチュア無線機を設置していた埼玉県熊谷市在住の男性(53歳)と、改造アマチュア無線機を設置していた群馬県利根郡在住の男性(42歳)の2名。
関東総合通信局では「当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行っていきます」と述べている。
<参考>不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:不法無線局の開設者を告発(関東総合通信局 報道資料)
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