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北海道総合通信局、無線局免許のないアマチュア無線機を設置した電波法違反容疑で1名を摘発

北海道総通は地元警察と共に、道内の道路で車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、運転する車両に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した電波法違反の容疑で1名を摘発した。

 

 

 5月16日、北海道総合通信局と北海道警察札幌方面赤歌警察署は共同で、北海道赤平市内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、運転する車両に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した北海道滝川市在住の44歳の男を、電波法違反の疑いで摘発した。

 

 

●不法無線局開設者への適用条項(抜粋)

・電波法第4条(無線局の開設)

 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

・電波法第110条第1号(罰則)
 「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

・電波法第108条の2(罰則)

 「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:

・北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発

 

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