5月21日、関東総合通信局は千葉県警と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを八千代市内の国道16号線で実施し、トラックなどの車両に不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で、計6名を地元警察署へ告発した。
関東総合通信局と千葉県警八千代警察署は、千葉県八千代市の国道16号線において共同取り締まり実施し、運転する車に無線局免許のないアマチュア無線機などを設置した容疑で、下記の6名を電波法違反の疑いで告発した。
・不法無線局の開設(アマチュア無線機使用)容疑:千葉県千葉市在住の男性(41歳)
・不法無線局の開設(アマチュア無線機使用)容疑:千葉県八千代市在住の男性(40歳)
・不法無線局の開設(アマチュア無線機使用)容疑:千葉県我孫子市在住の男性(37歳)
・不法無線局の開設(アマチュア無線機使用)容疑:千葉県白井市在住の男性(61歳)
・不法無線局の開設(アマチュア無線機使用)容疑:千葉県千葉市在住の男性(52歳)
・不法無線局の開設(改造パーソナル無線機使用)容疑:千葉県柏市在住の男性(37歳)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
【参考】不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発
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