東北総通は岩手県大船渡市内の4漁港において、釜石海上保安部と共同で船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、電波法違反容疑で1名を摘発した。
6月4日、東北総合通信局は釜石海上保安部とともに、不法電波から良好な電波利用環境を保護することを目的として船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施。漁船に不法アマチュア無線局を開設していた岩手県大船渡市在住の68歳の男を電波法違反容疑で摘発した。
●被疑者の概要等
・漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県大船渡市在住の男性(68歳)
●適用法令(抄)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発
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