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<電波法第4条の違反容疑>関東総合通信局、無線局免許のないアマチュア無線機を設置した3名を一挙摘発

関東総通は群馬県警と共に、県内の道路で車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、ダンプなどの車両に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した電波法第4条の違反容疑で同警察署が運転手3名を摘発した。

 

 

 6月10日、関東総合通信局は、群馬県警藤岡警察署は共同で群馬県藤岡市の国道254線において不法無線局の取り締まりを実施し、運転する車両に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した東京都練馬区在住の49歳の男、埼玉県入間郡毛呂山町在住の46歳の男、埼玉県秩父市在住の45歳の男の3名を、電波法第4条の違反容疑で同警察署が摘発したと発表した。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●不法無線局開設者への適用条項(抜粋)

・電波法第4条(無線局の開設)

 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

・電波法第110条第1号(罰則)
 「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

・電波法第108条の2(罰則)

 「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発

 

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