6月12日、四国総合通信局は、徳島県海陽町の船舶局を運用していた無線従事者に対して47日の従事停止処分、高知県室戸市の船舶局の免許人に無線局の運用停止処分8日間と、その無線従事者に対して55日の従事停止処分をそれぞれ行ったと発表した。
●電波法違反の概要
(1)徳島県海陽町の船舶局の事案
船舶局の従事者が、資格外の操作を行う違反と、免許状に記載されていない周波数を使用して通信する違反を犯したもの。
(2)高知県室戸市の船舶局の事案
船舶局の免許人が、船舶局の無線設備を操作できる適切な無線従事者を配置しない違反を犯したもの。また、同船舶局の従事者が、資格外の操作を行う違反と、免許状に記載されていない周波数を使用して通信する違反を犯したもの。
●行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づく。
【参考】電波法抜粋
・第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
・第79条第1項
総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は、三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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