信越総合通信局は6月13日、免許を受けずに無線局を開設した長野県長野市内のアマチュア無線従事者2名に対し、それぞれ17日間と12日間「無線従事者の従事停止」とする行政処分を行ったと発表した。
信越総合通信局が発表した事実関係は下記のとおり。同局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処していく」と説明している。
●事実の概要
(1)長野市内のアマチュア無線従事者(41歳男性):17日間の従事停止処分
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するもの。
(2)長野市内のアマチュア無線従事者(54歳男性):12日間の従事停止処分
アマチュア無線機を自宅に不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するもの。
●行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくもの。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
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