6月19日、近畿総合通信局は大阪府警と共同で、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(種別:不法アマチュア無線)を設置していた運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。
近畿総合通信局は大阪府警黒山警察署管内において、同警察署と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(種別:不法アマチュア無線)を設置していた大阪府羽曳野市在住の50歳のトラック運転手の男1名を、電波法違反で摘発した。
近畿総通では、「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
【参考】不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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