6月23日、東海総合通信局は電力会社から申告のあった電気事業用無線局に対する重要無線通信妨害について探査した結果、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機をダンプカーに設置し運用していた2名を特定。電波法第4条の違反により、無線従事者の従事停止処分を行った。
東海総通は、電力会社が使用する電気の供給に関わる業務の無線通信に、不法に設置したアマチュア無線機で妨害を与えていた2名(いずれも無線従事者)を探査により発見し、愛知県岡崎市在住の34歳の男を従事停止日数33日間、愛知県豊田市在住の57歳の男を従事停止日数22日間の行政処分を行ったと発表した。
●行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に基づく。
●電波法抜粋(参考資料)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 電気事業用無線局に妨害を与えていた無線従事者を行政処分
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