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北陸総合通信局、不法無線局の路上取り締まりを実施し一挙に3名を摘発

北陸総合通信局は石川県警察と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(アマチュア無線)を設置していた運転手3名を電波法違反で摘発した。

 

 北陸総合通信局と石川県警察大聖寺警察署は共同で、石川県加賀市内において、自己の運転する車両に不法アマチュア無線をトラックに開設していた下記3名を、電波法違反容疑で摘発した。

・石川県加賀市に在住の43歳の被疑者A

・福井県坂井市に在住の70歳の被疑者B

・福井県福井市に在住の39歳の被疑者C

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

第4条(無線局の開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

(以下省略)

第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)

 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

第110条(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者

二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者

三 (以下省略)

 

 

●関連リンク:北陸総合通信局 不法無線局を開設していた被疑者3人を摘発

 

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