7月2日、東海総通と名古屋海上保安部は愛知県南知多町内の漁港において、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局を開設していた漁船の船長2名を、電波法違反で摘発した。
東海総合通信局と海上保安庁名古屋海上保安部は、船舶に不法無線局を開設していた、愛知県南知多町在住の55歳の男と、愛知県美浜町在住の39歳の男を、「電波法第4条(無線局の開設):不法開設」の容疑で、それぞれ摘発した。
なお、東海総通では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●適用条文
1.電波法第4条(無線局の開設):不法開設
2.電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線、携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与えるおそれがあります。
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