7月14日、北陸総合通信局は石川県警と共同で、行政処分に違反してアマチュア無線局を運用した2名を、電波法違反の容疑で摘発した。両名は電波監視により違反事実を確認し、17日間の無線従事者の従事停止を内容とした行政処分を行ったが、従わずに運用を続けていた。
北陸総合通信局の電波監視により、17日間の無線従事者の従事停止を内容とした行政処分を行ったにもかかわらず、これに従わずにアマチュア無線局の運用を続けた石川県白山市在住の66歳の男と、石川県河北郡津幡町在住の64歳の男を、石川県警金沢西警察署と共に悪質な行為として電波法違反の容疑で摘発した。
北陸総合通信局では、「電波利用秩序の維持を図るため、今後もこのような悪質な行為に関しては、関係法令に従って厳格に対処して参ります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
【参考】
第79条
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
20 第79条第1項 (同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行った者。
●関連リンク:北陸総合通信局 行政処分に違反してアマチュア無線局を運用した2人を電波法違反で摘発
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