東北総合通信局は、第4級アマチュア無線技士2名に対し、免許を受けず、アマチュア無線局を開設した電波法第4条違反により、それぞれ無線従事者の従事停止43日間の行政処分を行った。
東北総通は、免許を受けずに自宅にアマチュア無線局を開設した福島県喜多方市在住の75歳の男に対し、業務に従事することを43日間停止する行政処分と、同じく免許を受けずに自ら所有する小型船舶にアマチュア無線局を開設した岩手県大船渡市在住の69歳の男に対し、別に免許を受けて開設している無線局(船舶局)の運用を43日間停止すると共に、無線従事者としての業務に従事することを43日間停止する行政処分をそれぞれ行った。
●違反の概要および、行政処分の内容
【被処分者A】福島県喜多方市在住の男性(75歳)
【違反の概要】免許を受けずに自宅にアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
【処分の内容】無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを43日間停止する。
【被処分者B】岩手県大船渡市在住の男性(69歳)
【違反の概要】免許を受けずに自ら所有する小型船舶にアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
【処分の内容】被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(船舶局)の運用を43日間停止する。また、無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを43日間停止する。
●処分の法的根拠
電波法 第76条第1項及び第79条第1項
【参考】 電波法抜粋 (無線局の開設)第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)(無線局の免許の取消し等)第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)(無線従事者の免許の取消し等)第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
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